カウンセリングを受けるという行為の対象の主体は、
カウンセラーとクライエントのどちらにあるでしょう?
そう、クライエントにカウンセリングを受けるという
決定権があります。カウンセラーのほうで
「次回、来院しないとたいへんなことになりますよ」
などと言うことは絶対にしてはいけません。
カウンセリングを受ける受けない、継続するしないは、
カウンセラーが判断するのではなく、クライエントに
ゆだねてください。
またカウンセラーはクライエントとの私的な感情の関係
になることも、つつしみたいところです。
くわしくは「クライエントとの恋愛関係」を参照ください。
参考文献
産業カウンセリング入門 社団法人日本産業カウンセラー協会編


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