悩みの種類で探すカウンセリング初体験

カウンセラーの倫理要綱(3)

カウンセリングを受けるという行為の対象の主体は、
カウンセラーとクライエントのどちらにあるでしょう?

そう、クライエントにカウンセリングを受けるという
決定権があります。カウンセラーのほうで

「次回、来院しないとたいへんなことになりますよ」

などと言うことは絶対にしてはいけません。

カウンセリングを受ける受けない、継続するしないは、
カウンセラーが判断するのではなく、クライエントに
ゆだねてください。

またカウンセラーはクライエントとの私的な感情の関係
になることも、つつしみたいところです。

くわしくは「クライエントとの恋愛関係」を参照ください。


参考文献
産業カウンセリング入門 社団法人日本産業カウンセラー協会編

| カウンセラーのクライエントとの恋愛関係(1) »

« カウンセラーの倫理要綱(2) |



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